第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、「NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に」という。
英文においては、NPO Empowering Women Empowering Societyと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都目黒区に置く。
(目 的)
第3条 1886年(明治19年)に、近代国家建設のためには、日本女性の国際化・社会参加が必要であり女子の教育が重要であるという認識のもとに、時のリーダー達179名が、自ら身銭を切って設立した女子教育奨励会の趣旨を生かし、また、第二次世界大戦後高等教育を受けてきた女性達の活力(能力)が社会のために活用されてこなかった歴史に終止符を打ち、「女性の活力を社会の活力に」を旗印に、21世紀における日本の社会の全ての分野で能力ある女性達が、意思決定・政策決定の場に参画し活躍する健全な社会の実現に寄与することを目的とする。
また、JKSKは、女性の活力を社会の活力の源泉とし、男女の割合が50%ずつ参画し、それぞれの能力を発揮し、日本を「経済至上から社会・環境・経済調和型へ」、「均質性から多様性 へ」、「競争から共生へ」等の価値観を重視するサステナブル(持続可能)な社 会へと転換することを目指している。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)国際協力の活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)男女共同参画社会の形成促進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(7)まちづくりの推進を図る活動
(8)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(9)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(10)環境の保全を図る活動
(11)経済活動の活性化を図る活動
(12)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業の種類)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) JKSKのウエッブサイトを作成し、そのホームページ・インターネットを通して、活動に関する情報の提供・収集・交換及び双方向の対話等の実施
(2) 「女性の活力を社会の活力に」に関して、内外の教育機関・学校・同好の団体・企業等との交流、提携及び共同事業等の実施
(3) 「女性の活力を社会の活力に」に関する、内外における実態把握・調査・資料、論文、著書の収集・整理分析及びこの分野における学者、研究者、専門家、活動家の研究等を行い、日本における女性リーダーシップに関するシンクタンクの役割の遂行
(4) 「女性の活力を社会の活力に」に関する専門家による、小・中・高・大学・企業等における模擬授業・研修等の企画実施
(5) 「女性の活力を社会の活力に」に関する内外諸機関等への提言
(6) 諸外国における女子学生との双方向留学の支援
(7) 「女性の活力を社会の活力に」に関する公開講座・セミナー・会議・研修・講演会・シンポジウム等の実施
(8) 「女性の活力を社会の活力に」に関する研修旅行等の企画実施
(9) 「女性の活力を社会の活力に」に関する作文募集、表彰等の実施
(10) 「女性の活力を社会の活力に」に関する会報発行・出版等の普及啓発事業
(11) 「女性の活力を社会の活力に」に関する相談事業
(12) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、チャーターメンバーと正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) チャーターメンバー:本会の趣旨に賛同し発起に携わった個人
(2) 正会員:本会の趣旨に賛同して入会した個人及び団体
(3) 賛助会員:本会の趣旨に賛同して入会した個人及び団体
但し、議決権は有しない
(4) 名誉会員:女子教育奨励会の発展にあたり、特に貢献があり、会として必要と認められた個人及び団体
但し、議決権は有しない
(入 会)
第7条 チャーターメンバーは、1886年発足の女子教育奨励会の再開に際して積極的に携わった個人であり、正会員と同じ議決権を有するものとする。
2 上記にも係らず、何らかの理由でチャーターメンバーを辞する時には、その旨理事長と本人とで確認するものとする 。
第8条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第9条 賛助会員の入会に関しては、特に条件は定めない。
2 賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第10条 名誉会員は、理事長が推薦し、理事会の過半数の承認を得、総会の議決により決定する。
(入会金及び会費)
第11条 チャーターメンバー・正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
(会員の資格の喪失)
第12条 チャーターメンバー・正会員・賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第13条 チャーターメンバー・正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第14条 チャーターメンバー・正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定によって会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第15条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 2人
2 理事のうち1人を会長、1人を理事長とする。また副理事長を置くことができる。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長は、会の象徴として存在し、主に海外関係の事業推進を図る。
又理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、又理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長、会長と打合せのうえその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第19条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の 終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されていない場合には同日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
(欠員補充)
第20条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第21条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第22条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第23条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第24条 総会は、チャーターメンバー及び正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び予算並びにその変更
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第18条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第28条 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。
(総会の定足数)
第29条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
(総会の議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事 項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第31条 各社員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的記録をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務者の氏名
(理事会の構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第34条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第35条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 理事長が必要と認めるときは、理事会の表決に代えて、全理事に対し議決事項についての賛否の意見を求めることができる。この場合において、その議決事項について書面又は電磁的方法をもって賛成した理事の数が理事の現在数の半数を超えるときは、当該議決事項が可決されたものとみなす。
(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区 分)
第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする 。
(管 理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める 。
第6章 会 計
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない 。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする 。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる 。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない 。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第30項に掲げるもののうち、解散の総会で定めるものとする 。
(合 併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームぺージにおいて行う 。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第58条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(職員の任免)
第59条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第60条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める 。
第10章 雑 則
(催 則)
第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第19条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成15年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第11条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
チャーターメンバー・正会員
入会金 | 年会費 | |
個人 | 5,000円 | 5,000円(一口) |
個人および団体・企業賛助会員
入会金 | 年会費 | |
個人 | 2,000円 | 2,000円(一口) |
団体・企業 | なし | 100,000円(一口) |
別表 設立当初の役員
役職名 | 氏名 |
会長 | 澁澤 雅英 |
理事長 | 木全 ミツ |
理事 | 清水 敬允 |
監事 | 志賀こず江 |
監事 | 村田由美子 |
女子教育奨励会設立趣旨書
<女性の参画と21世紀の日本>
今の日本人の多くは戦後の社会経済システムが既に効力を失ったという事実を理解しようとせず、集団無責任体制の中に安住しようとしている。その結果、思考能力が硬直・減退し,外部の世界が目覚ましい変化を続けているにもかかわらず,日本は異様な閉塞状態の中で,壊滅的な破綻に向かって転落しようとしている。
こうした惨状から立ち直るには,戦後日本のシステム,考え方,そして組織を可及的速やかに解体し,それに代って内外に広く開かれ,変化に対して鋭い感度を持つ新しい体制を構築する以外にないのではないか?
日本の女性はこうした問題を認識する優れた知性を持ち,男性が侵されている組織への依存,自己保存,集団的無責任という「死にいたる病」への感染度が低く,また狭量な国家優先主義にはなじまない健全な感性を持っているのではないだろうか。
男性主導の現在の日本の社会では身を切るような改革の断行は絶望的といわなければならない。 そこで,日本の再生には,最後の切り札とも言うべき女性の参画を推進する以外にはないと思われる。
バブルが崩壊し,巨大な富が失われても,それに責任をとろうとするリーダーがいないというのは驚くべき事態であり,戦後の日本がリーダーシップの育成を放棄してきたことを物語っている。この際,特に女性を対象として小中高大学を通して本格的なリーダーシップ教育を展開し10年後には日本は勿論世界を先導できる優れた人材を1000人,いや10、000人育成することに真剣に取り組まなければならない。
日本研究の大家として有名な Marius Jansen氏が,絶筆となった大著「Making of Modern Japan」のなかで,”日本を支配してきた男性中心の「政官財」による鉄の三角形を壊すことが出来るものがあるとすればそれは女性の参画だろう」と予言したことはまさに的を射た指摘といえよう。
「破綻に瀕した日本の再生」を目指して「女子教育奨励会」の再建復活を通して社会運動を起こすことにした。「女子教育奨励会」は今から116年前の1886年,国の近代化への切なる願いの中で「日本婦人の国際化と社会参加」を目的に掲げ,伊藤博文,大隈重信,勝海舟,外山正一,澁澤栄一など時の指導者179名がそれぞれポケットマネーを出し合って設立した団体である。残念ながらその後国家主義への偏向が進み,所期の目的は達成されず,学校法人「東京女学館」を創立しただけで昭和の初めに解散することになったという経緯がある。
12月初旬,志を同じくする男女22名のコアメンバーが一堂に会し,一泊二日のBrainstorming を通して,熱い想いを語り合い,今春以降,インターネットを活用して,「女性の本格的参画」を旗印に,全国・全世界の人達と連携し,教育の改革はもとより,政治,行政から職場や家庭などすべての体制の全面的変革を視野に広範な活動を展開する。 (2002年)
マニフェスト
認識しよう
日本人は世界64億人(800種族、200余ヵ国)の一員であることを、そして、人類が、世界が直面している諸問題を認識しよう。
考えよう
日本人として、どう生きていったらよいか、国際社会にどう貢献できる存在になっていったらいいかを考えよう。
自覚しよう
女性は、第二市民(男性の補助役)として甘んじるのではなく、社会を、日本を、世界をリードしていく(引っ張っていく)存在になっていかねばならないことを自覚しよう。
最後の切り札、希望、鍵
「日本再生」のための最後の切り札、希望、鍵は女性の積極的な参画にある。
機会、啓発、期待
Untapped Resourcesできた女性という貴重な人的資源を最大限に活用するために, 幼少の時代から、教育、育成、体験の機会を与え、大いに啓発し、家庭が、学校が、社会が彼女たちに大きな期待を持とう。
Women’s Leadership ~欧米、アジア諸国との交流~
女性が持てる能力、感性を最大限に活用して社会をリードしていくための研究、カリキュラムの開発、諸外国との経験交流を推進する。
Challenge
人口の半分を占める女性という資源の働きによって旧い慣習、Institutionを壊し、「日本再生」のための社会運動(革命)を展開していく。
Be different
従来のやり方と全く異なる発想と取り組みを。
奨励
明治19年(1888年)、渋沢栄一を始め時のリーダーたちによって結成され、しかし、時代の変遷の中で願い半ばにして実ることなく100余年を経過してしまった「女子教育奨励会」の復活、再建を図り、21世紀の要望に応えて、日本全国各地で、同じ問題意識をもって燃える女性達がLeadershipを発揮し日本再生の原動力になっていくための諸活動を奨励する。